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『国際人権』公募論文審査規程
2009年11月14日制定
2019年11月16日修正
2020年11月20日修正
第1条 目的
『国際人権』公募論文応募原稿の審査手続を明確にするため、この規程を定める。
第2条 審査および採否
(1)公募論文応募原稿の審査は、レフェリーによる査読をもって行い、その査読結果に基づき、編集委員会が応募原稿の掲載の可否を決定する。
(2)『国際人権』公募論文規程第5条に規定する応募原稿の提出期日は、毎年3月末日とする。
(3)編集主任は、本規程に基づくすべての事務について編集副主任に報告しなければならない。
第3条 レフェリーの選任等
(1)編集主任は、編集委員会の協議に基づいて、応募原稿の内容を考慮して、会員の中からレフェリー2名を決定し、査読を依頼する。
(2)レフェリーおよび応募原稿執筆者との連絡事務は編集主任が行う。
第4条 レフェリーの氏名および応募原稿執筆者の氏名の秘匿
編集主任は、レフェリー制の公正な運用を確保するため、やむを得ない場合を除き、編集副主任を除く何人に対してもレフェリーおよび掲載決定前の応募原稿執筆者の氏名を明らかにしてはならない。ただし、次期の編集主任に業務を引き継ぐ場合は、この限りでない。
第5条 査読結果の報告等
(1) レフェリーは、査読対象原稿の受領後、原則として3週間以内に、査読の結果を、別に定める書式に基づく査読結果報告書を添付して、編集主任に報告しなければならない。
(2) 査読の結果は、「掲載可」、「修正の上、掲載可」および「掲載不可」の3種類とする。レフェリーは、査読の結果を示すにあたり、必ずその理由を明らかにしなければならない。
(3) 2人のレフェリーの査読結果が「掲載可」と「掲載不可」に分かれた場合、または「修正の上、掲載可」と「掲載不可」に分かれた場合、編集主任は、編集委員会の協議に基づいて、第3のレフェリーを選任することができる。この場合、多数意見またはそれがないときには中間の意見によってその後の手続をすすめる。
(4) レフェリーが応募原稿につき修正の必要性を指摘しているとき、編集委員会は執筆者に対し必要な修正を求めなければならない。レフェリーが付した指摘に基づいて応募原稿執筆者が修正した応募原稿を再提出する場合、編集主任は、当該応募原稿に必要な修正がなされているかについてすべてのレフェリーに確認を求めるものとする。
(5) 前項の規定によるレフェリーの確認の結果、必要な修正がなされていないと判断したレフェリーがいるとき、編集委員会は、当該応募原稿の掲載を見送ることができる。掲載見送りとなった応募原稿は、必要な修正のうえ、次号以降に再度応募することができる。
(6) 第4項の規定によるレフェリーの確認に際して、編集主任は、修正の必要性を指摘する査読結果報告書の写しをレフェリーに交付することができる。
(7)応募原稿が掲載不可と決定された場合、編集主任は、「掲載不可」と判断した査読結果報告書の全部または一部を、レフェリーの承諾を得て、応募者に開示することができる。
第6条 改正
この規程の改廃等については、編集委員会が審議し、決定する。
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